「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
居宅療養管理指導運営規程
【第1章 事業の目的及び運営の方針】
(事業目的)
第1条 ひだまりクリニックが行う居宅療養管理指導の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅介護管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ひだまりクリニックの職員は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師又は管理栄養士が、通院困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものとする。 2 職員は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 3 事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅 サービス事業者その他の保健、医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名 称 医療法人社団 ひだまりクリニック 2 所在地 鳥取県米子市車尾南1丁目12-41
【第2章 職員の職種、員数及び職務内容】
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 ひだまりクリニック(事業所)に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 1 管理者 1人(医師) 管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅療養管理指導業務の提供にあたる。 2 医師5名以上(1名は、管理者と兼務) 事業の業務の提供にあたる。
【第3章 営業日及び営業時間】
(営業日及び営業時間)
第5条 ひだまりクリニックの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の休日及び8月13日から15日、12月29日から1月3日までを除く。 2 営業時間 午前8時45分から午後5時までとする。ただし、電話・訪問などにより、24 時間常時連絡・対応が可能な体制とする。
【第4章 事業の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額】
(提供開始の際の説明)
第6条 事業の提供の開始に際して、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、居宅療養管理指導従業者の体制その他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得るものとする。 2 正当な理由なく、事業の提供を拒まない。
(サービス提供が困難な場合の対応)
第7条 事業者は、利用申込者の病状、当該事業所の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定居宅療養管理指導を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の事業者等の紹介等必要な措置を速やかに講じる
(受給資格等の確認)
第8条 事業者は、事業の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめる。 2 被保険証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定居宅療養管理指導を提供する。
(要介護認定等の申請に係る援助)
第9条 事業の提供の開始に際し、要介護認定の申請に係る援助が行われているかを確認し、申請が行われていない場合には、利用者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な措置を行う。 2 居宅介護支援が利用者に対し行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前になされるよう必要な援助を行う。
(心身の状況等の把握)
第 10 条 事業の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、服薬歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握を行う。
(居宅介護支援事業者等の連携)
第 11 条 事業を提供するに当たっては居宅介護支援事業者その他保健医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 2 事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(身分を証する書類の携行)
第 12 条 居宅療養管理指導従業者に身分を証する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示する。
(利用料等の受領)
第 13 条 法定代理受領サービスに該当する事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該事業に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該事業に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける。 2 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第 14条 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し交付する。
(事業の具体的方針)
第 15条 【医師】事業の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言を行う。 2 事業の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。 3 事業の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認められる場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。 4 それぞれの利用者について、提供した事業の内容については、速やかに診療録に記録する。
第 16 条【管理栄養士】事業の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 2 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 3 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。 4 それぞれの利用者について、提供した事業の内容については、速やかに記録を作成するとともに、 医師又は歯科医師に報告する。
(掲示)
第 17 条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の体制その他の利用申込者のサービスの選択に 資すると認められる重要事項を掲示する。
(秘密保持)
第 18 条 正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。 2 事業者の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じる。 3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ得ておく。
(事故発生時の対応)
第 19 条 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
附則 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(事業目的)
第1条 ひだまりクリニックが行う居宅療養管理指導の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅介護管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ひだまりクリニックの職員は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師又は管理栄養士が、通院困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものとする。 2 職員は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 3 事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅 サービス事業者その他の保健、医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名 称 医療法人社団 ひだまりクリニック 2 所在地 鳥取県米子市車尾南1丁目12-41
【第2章 職員の職種、員数及び職務内容】
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 ひだまりクリニック(事業所)に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 1 管理者 1人(医師) 管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅療養管理指導業務の提供にあたる。 2 医師5名以上(1名は、管理者と兼務) 事業の業務の提供にあたる。
【第3章 営業日及び営業時間】
(営業日及び営業時間)
第5条 ひだまりクリニックの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の休日及び8月13日から15日、12月29日から1月3日までを除く。 2 営業時間 午前8時45分から午後5時までとする。ただし、電話・訪問などにより、24 時間常時連絡・対応が可能な体制とする。
【第4章 事業の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額】
(提供開始の際の説明)
第6条 事業の提供の開始に際して、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、居宅療養管理指導従業者の体制その他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得るものとする。 2 正当な理由なく、事業の提供を拒まない。
(サービス提供が困難な場合の対応)
第7条 事業者は、利用申込者の病状、当該事業所の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定居宅療養管理指導を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の事業者等の紹介等必要な措置を速やかに講じる
(受給資格等の確認)
第8条 事業者は、事業の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめる。 2 被保険証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定居宅療養管理指導を提供する。
(要介護認定等の申請に係る援助)
第9条 事業の提供の開始に際し、要介護認定の申請に係る援助が行われているかを確認し、申請が行われていない場合には、利用者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な措置を行う。 2 居宅介護支援が利用者に対し行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前になされるよう必要な援助を行う。
(心身の状況等の把握)
第 10 条 事業の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、服薬歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握を行う。
(居宅介護支援事業者等の連携)
第 11 条 事業を提供するに当たっては居宅介護支援事業者その他保健医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 2 事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(身分を証する書類の携行)
第 12 条 居宅療養管理指導従業者に身分を証する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示する。
(利用料等の受領)
第 13 条 法定代理受領サービスに該当する事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該事業に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該事業に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける。 2 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第 14条 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し交付する。
(事業の具体的方針)
第 15条 【医師】事業の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言を行う。 2 事業の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。 3 事業の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認められる場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。 4 それぞれの利用者について、提供した事業の内容については、速やかに診療録に記録する。
第 16 条【管理栄養士】事業の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 2 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 3 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。 4 それぞれの利用者について、提供した事業の内容については、速やかに記録を作成するとともに、 医師又は歯科医師に報告する。
(掲示)
第 17 条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の体制その他の利用申込者のサービスの選択に 資すると認められる重要事項を掲示する。
(秘密保持)
第 18 条 正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。 2 事業者の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じる。 3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ得ておく。
(事故発生時の対応)
第 19 条 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
附則 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
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